家庭用サウナ導入前に必読!「PSEマーク」でわかる製品の信頼性

最近では自宅で手軽に「ととのう」体験を求める声が高まる中、様々な家庭用サウナが登場しています。しかし、導入を検討する際にぜひチェックしておきたいのは「PSEマーク」です。
このPSEマークは、私たちが電気製品を安全に使うための重要なものとなります。火災や感電といった思わぬ事故を防ぐため、国が定めた厳しい安全基準をクリアした製品にのみ表示が許されています。特にサウナストーブのような高温を扱う電熱器は、その安全性が極めて重要です。
今回は安全なサウナライフのために、PSEマークの基礎知識から、なぜそれがサウナ選びの重要な基準となるのかを詳しく解説します。
PSEマークとは?

PSEマークとは、日本国内で販売される特定の電気製品に表示が義務付けられている安全マークのことです。
「電気用品安全法」に基づいて定められており、消費者が電気製品を安全に使用できるよう、火災や感電などの事故を未然に防ぐことを目的としています。
安全基準を満たした製品にのみ、PSEマークを表示することができ、このマークの表示は電気用品の製造・輸入・販売を行う事業者に義務付けられています。
PSEマークの種類
PSEマークには、「ひし形PSEマーク」と「丸形PSEマーク」の2種類があります。
ひし形PSEマーク(「<PS>E」と表記する場合もある)
<PS>Eマークは、特に高い安全性が求められる『特定電気用品』に表示されます。
『特定電気用品』とは、その構造や使用方法などから、火災や感電といった危険や障害が発生するおそれが高いと判断される電気用品のことです。現在は、電気温水器や電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプなど、116品目が特定電気用品として指定されています。
<PS>Eマークを表示するには、事業者自身による自主検査に加え、経済産業省に登録された第三者機関(登録検査機関)による適合性検査を受ける必要があります。この検査は、型式ごとに厳格に行われるため、その安全性を保証する重要な指標となります。
丸形PSEマーク
丸形PSEマークは『特定電気用品』以外の電気用品で、比較的危険性が低いと判断される製品に表示されます。現在は、テレビ・冷蔵庫・電子レンジ・電気スタンドなど、341品目が対象となっています。
丸形PSEマークの場合は、事業者自ら電気用品安全法で規定された技術基準に適合しているか検査を実施し、その基準に合格していれば表示が可能です。<PS>Eマークのような第三者機関による適合性検査は義務付けられていませんが、事業者自身の責任において安全性を確認する必要があります。
PSEマークの表示がないとどうなる?

PSEマークが表示されていない、または不適切な表示の電気用品は、日本国内での製造・輸入・販売が法律で禁止されています。これに違反した場合は、懲役や罰金などの罰則が科せられる可能性があります。
PSEマークの表示がない製品による重大な事故の事例

PSEマークの表示がない製品による事故の事例は多数、報告されています。火災や感電など、どの事例も重大な事故となっています。特に最近では、ECサイトなどで安価に入手できる海外製の製品や、非純正バッテリーによる事故が増加傾向にあります。
消費者庁もPSEマークがついているかどうか、購入前に確認することを、消費者に呼びかけています。
(出典:消費者庁ウェブサイト (https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_020/))
サウナストーブにおけるPSEマークの重要性

サウナストーブ(電気サウナバス用電熱器)は、電気用品安全法において「特定電気用品」に分類されています。特定電気用品は、特に危険性や障害の発生リスクが高いと見なされる製品であり、<PS>Eマークの表示が義務付けられています。
サウナストーブは高温になる電熱器具であり、高出力(1kW〜9kW程度)の製品も多いため、誤った設計や粗悪な部品を使用すると、火災や感電といった重大な事故につながる危険性が非常に高いです。<PS>Eマークが付いている製品は、国の定める厳しい安全基準を満たしていることが確認されており、これらのリスクが最小限に抑えられています。
<PS>Eマーク未取得の海外製のサウナストーブが輸入・販売されているのが見受けられます。<PS>Eマークのついていない製品を購入・使用すること自体は違法ではありませんが、日本の安全基準を満たしていない可能性があり、事故が発生した際は自己責任となるので、サウナストーブを選ぶ際は<PS>Eマークの表示のあるものを選ぶことをおすすめします。
しかし、例外として<PS>Eマークの表示が不要とされているサウナ機器もあります。
- 10kW以上のサウナストーブ
主に業務用施設向けで、家庭用電気製品には該当しないため、PSEマークは不要とされています。 - 薪サウナストーブ
電気を使用しないため、電気用品安全法の対象外であり、PSEマークは不要です。ただし、建築基準法や消防法など、別の規制を確認する必要があります。 - サウナ室本体
サウナヒーターと異なり、サウナ室自体は電気用品ではないため、PSEマークは不要です。
まとめ
安全な電気製品を選ぶには、購入前に必ずPSEマークが表示されているかどうかを確認することが重要です。そして、取扱説明書をよく読み、正しく使用することで事故を予防することができます。
例えばバレルサウナの場合、電気サウナストーブを使用するのであれば、そのヒーター部分が電気用品安全法の対象となり、PSEマークの表示が必要となります。薪ストーブを使用するタイプであれば、ヒーター自体は電気用品ではないためPSEマークは不要ですが、送風機などの電気部品が搭載されていればその部品にPSEマークが必要となる可能性があります。
ブロスサウナでは<PS>Eマーク取得済のサウナストーブ(SATモデル)と丸形PSEマーク取得済のチラー(水風呂)を取り扱っております。皆様の安全かつ快適なサウナライフにぜひ、ブロスサウナの製品をお役立てください!
